• 2026.05.02
  • 北海道フロンティアリーグ コンプライアンス及びガバナンス基本規程
  • 制定趣旨
    北海道フロンティアリーグ(以下「本リーグ」といいます。)は、「野球で、北海道の未来を拓きます。」という使命のもと、地域課題の解決、若者の挑戦機会の創出、まちの賑わいの形成、そして社会に貢献できる人材の育成に取り組んできました。私たちが目指しているのは、移住・定住の促進、地域経済の活性化、こども達への夢の提供など、単なるスポーツ興行にとどまらない社会的価値の創出です。
    本規程は、特定の者を処罰することを目的とするものではなく、リーグ、加盟球団、選手、指導者および経営陣を含むすべての関係者を守るための基盤です。地域のインフラ企業に求められる水準のガバナンスを確立することで、ステークホルダーから真に信頼される組織へと進化することを宣言します。
    第1章 総則
    • 第1条(目的) 本規程は、本リーグの社会的責任を明確にし、法令遵守および高い倫理観に基づく公正かつ透明な運営を確立することを目的とする。
    • 第2条(適用範囲) 本規程は、リーグ役職員、加盟球団役職員、指導者、選手、その他リーグ活動に関与するすべての者に適用する。
    • 第3条(基本姿勢) 本リーグは、人権の尊重、ハラスメントの根絶、公正かつ透明な運営、地域社会との信頼関係、および法令・スポーツマンシップの遵守を最優先とする。

    第2章 コンプライアンス推進体制
    • 第4条(コンプライアンス・ガバナンス委員会の設置)
    1.リーグのガバナンス状況を監視し、コンプライアンスを推進するための会議体として「コンプライアンス・ガバナンス委員会(以下「コンプラ委員会」)」を常設する。
    2.コンプラ委員会は、四半期に一回、定期開催する。
    3.コンプラ委員会は、以下の事項を掌理する。
    • ① コンプライアンス推進活動の計画策定および実施確認
    • ② 再発防止策の浸透状況の検証および追加対策の検討
    • ③ 内部通報の受理状況および対応結果の監視
    4.コンプラ委員会は、重大事案に関する懲罰の内容について、公正かつ中立な立場から審議し、リーグ代表に対し答申を行う。
    5.委員会の構成は、事務局長、および1名以上の外部委員(有識者等)とする。外部委員の任命は、リーグ代表が行う。
    • 第5条(リーグ代表による判断) リーグ代表は、コンプラ委員会からの答申を受け、懲罰委員会及び本規程、リーグの理念に基づき、最終的な判断を下すものとする。
    • 第6条(各球団における推進責任) 加盟球団の代表者は、自球団における「コンプライアンス推進責任者」となり、所属員への周知徹底および教育の最終責任を負う。

    第3章 重大事案の定義
    • 第7条(重大事案の定義) 本規程における「重大事案」とは、懲罰規定に定める「活動停止」または「除名(追放)」の処分に該当する可能性のある事案、およびこれに準ずる社会的な影響が極めて大きい事案をいう。

    第4章 内部通報・相談窓口
    • 第8条(相談窓口の設置および周知)
    1.規程違反またはその恐れのある行為の早期発見のため、リーグ代表及び事務局長に相談窓口を設置する。
    2.リーグおよび各球団は、関係者に対し、相談窓口の存在および利用方法を定期的に周知しなければならない。
    • 第9条(匿名性と透明性の確保)
    1.相談および通報は、匿名で行うことを認める。
    2.事務局長は、相談窓口に寄せられた案件について、事案の軽重に関わらず、その全てを懲罰委員会に報告しなければならない。
    • 第10条(通報者の保護) 相談・報告したことを理由として、当該者に対し、不利益な取扱いをすることを厳禁とする。不利益な取扱いを行った者には厳重な懲罰を科す。

    第5章 行動規範
    • 第11条(ハラスメントの禁止) いかなる名目であっても、暴力、暴言、威圧的指導、性的言動、SNS等での誹謗中傷、その他個人の尊厳を傷つける行為を一切禁止する。
    • 第12条(スポーツマンシップの保持と監督の責務) 競技の品位を損なう行為(用具を故意に投げる、審判員への暴言等)を禁止する。試合中の抗議は監督が礼節をもって行い、自球団関係者の統率責任を負う。
    • 第13条(誠実な履行と報告ルール)
    1.3時間報告ルール(速報): 重大事案を覚知した者は、事態の大小に関わらず、3時間以内にリーグ事務局長へ第一報を入れる(口頭またはSNS等)義務を負う。
    2.12時間報告ルール(書面): 前項の報告後、12時間以内に詳細を記した書面(電子メール等を含む)により、リーグ事務局長へ報告しなければならない。
    3.情報の正確性: リーグに提出する書類に虚偽があってはならない。

    第6章 教育および浸透
    • 第14条(定期研修の義務化) リーグは毎年、シーズン開幕前に全構成員を対象としたコンプライアンス研修を実施する。未受講者がいる場合は、当該球団または個人の出場登録を保留する場合がある。

    第7章 懲罰および審議手続
    • 第15条(諮問および答申の手続)
    1.リーグ代表および事務局長は、発生した事案が第7条に定める重大事案に該当すると判断した場合、委員会に対し、懲罰の内容について諮問しなければならない。
    2.リーグ代表は、コンプラ委員会および懲罰委員会の審議結果を尊重し、最終的な裁定を下すものとする。
    • 第16条(費用負担) 重大事案の調査に要した外部専門家への報酬等の実費は、原則として原因となった当該球団が負担するものとする。ただし、委員会の開催等のリーグ通常業務に属する費用はこの限りではない。

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