- 2026.05.02
- 北海道フロンティアリーグ 懲罰規程
北海道フロンティアリーグ 懲罰規程
2026年4月23日改訂
第1章 総則
第1条(目的)
本規程は、北海道フロンティアリーグ(以下「本リーグ」)の公正な運営と品位の保持を目的とし、違反行為に対する懲罰の基準、組織、および手続きを定める。本規程は、「北海道フロンティアリーグ コンプライアンス及びガバナンス基本規程」を実務運用するために策定されたものである。第2条(対象者)
本規程は、リーグ役職員、加盟球団の経営陣・職員、監督、コーチ、選手、トレーナー、審判員、記録員、および本リーグに関与するすべての個人・法人に適用される。第2章 懲罰の決定機関とプロセス
第3条(コンプライアンス・ガバナンス委員会)
事案の調査および懲罰案の策定を行う実務機関として「コンプラ委員会」を設置する。- 構成: 事務局長、および1名以上の外部委員(有識者等)。
- 役割: 事案を調査し、適切な懲罰案を策定して懲罰委員会へ答申を行う。
第4条(懲罰委員会)
コンプラ委員会の答申を受け、懲罰の要否および内容を審議する機関である。- 構成: リーグ代表、および懲罰対象となる球団を除いた加盟球団の代表者。
- 役割: 公平な立場から審議を行い、裁定案を確定させる。
第5条(裁定の権限と最終決定者)
- リーグ代表による最終決定: すべての懲罰は、懲罰委員会での審議を経て、リーグ代表が最終的な裁定を下す。
- 即決事案: 【警告】【厳重注意】【出場停止】に該当する処分は、迅速性を重視し、リーグ代表が事実関係を確認の上、速やかに裁定することができる。
- 重大事案: 【活動停止】および【追放】に相当する処分は、必ず第3条および第4条のプロセスを経るものとする。
第3章 報告義務
第6条(報告ルールと報告責任者)
重大事案を覚知した者は、事態の大小に関わらず、当該球団の球団代表または運営責任者は、リーグ事務局長に対し、以下のルールに従い報告しなければならない。- 3時間報告(速報): 覚知から3時間以内に口頭またはSNS等で第一報。
- 12時間報告(詳細): 速報後12時間以内に書面で詳細報告。
※【出場停止】以上の処分については、速やかに公式ホームページ等で公表する。
第4章 懲罰基準一覧
1. 共通項目(全対象者共通)
区分 付与pt 主な該当行為(例) 【追放(除名)】 200pt 犯罪行為、反社交際、八百長、賭博、2度目の活動停止、重大な背信行為。 【活動停止】 100pt 重大なハラスメント、報告義務違反(隠蔽)、著しいリーグ価値の失墜。 2. 経営陣・フロントスタッフ特有事項
区分 付与pt 主な該当行為(例) 【活動停止】 100pt 管理責任不問、財務不正報告、拠出金の長期滞納。 【厳重注意】 5 ~ 10pt 事務的報告の怠慢(契約書類等)、軽微なガバナンス不備。 3. 現場側(監督・選手等)特有事項
区分 付与pt 主な該当行為(例) 【出場停止】 5pt/試合 道具への八つ当たり、乱闘、SNSでの誹謗中傷、非紳士的プレー。 【警告】 5pt 審判への不適切な詰め寄り、遅延行為、公式行事の遅刻。 第5章 罰金精算制度
累積ポイント 罰金額(税込) 1 ~ 10 pt 20,000円 11 ~ 20 pt 50,000円 21 ~ 30 pt 100,000円 51 ~ 60 pt 250,000円 101 ~ 110 pt 750,000円 200 pt以上 3,000,000円 第6章 社会貢献活動および追加罰則
第7条(追加罰則)
懲罰を課された者は、以下の活動を完遂し、反省文および報告書を提出しなければならない。- 活動停止: 社会貢献活動 5回以上 + 反省文提出
- 出場停止: 社会貢献活動 3回以上 + 反省文提出
- 警告: 社会貢献活動 1回以上 + 反省文提出